『Poster』パートナープログラム規約
『Poster』パートナープログラム規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社モスコソリューションズ(以下「当社」といいます。)が運営するウェブサービス『Poster』(以下「本サービス」といいます。)の販売を行う企業(以下「パートナー」といいます。)と当社との間で、当該販売に関する諸条件を定めるものです。
第1条 (申込み)
- パートナーとなることを希望する者が本規約に同意し、当社に対してパートナープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)の利用を申し込み、当社がこれを承諾した時点で、当該希望者と当社との間で、本規約に従った本プログラム販売契約(以下「本販売契約」といいます。)が成立します。
第2条 (定義)
本規約中に用いられる以下の用語は、別段の定めがない限り、次の定義によるものとします。
「本サービス」
当社が運営するウェブサービス「Poster」(名称を変更した場合における変更後のサービスを含む。)をいう。「エンドユーザー」
パートナーが本サービスの営業及び使用権の販売をすることにより、本サービスの使用許諾を受け、本サービスを利用する者をいう。「本サービス使用権」
パートナーが当社と契約を締結することによって、エンドユーザーが本サービスを一定の条件下で使用することができる使用権をいう。「当社コンテンツ」
本サービスにおいて当社が提供するすべてのコンテンツをいいます。「パートナーコンテンツ」
パートナーが本サービス上で掲載その他の方法によりLINEユーザーの閲覧に供するコンテンツのうち、当社コンテンツを除いた部分をいいます。
第3条 (総則)
- 本規約は、当社と本規約に基づき本サービスの利用を申し込んだパートナーとの間で適用されます。
- 当社は、パートナーに対し、次条にて定める当社・パートナー間における本販売契約の締結をもって、本契約の有効期間中に限り、本サービス使用権の販売権限を付与します。パートナーは、本規約に従って、エンドユーザーに対して本サービスの販売を行うものとし、本規約に同意しない限り本サービスを販売することはできません。
第4条 (本サービスの販売権の付与等)
- 当社は、パートナーに対し、本販売契約の締結をもって、本販売契約の有効期間中、本サービス使用権を付与します。ただし、パートナーに付与される本サービス使用権は、本販売契約に基づく本サービス使用権の販売に必要な範囲に限られるものとし、当社所定の本サービス使用許諾条件と本販売契約に定めに齟齬がある場合には、本販売契約の規定が優先適用されるものとします。
- 当社は、パートナーに対し、本販売契約が有効な期間に限り、本販売契約に定める条件に基づいて、日本国内における非独占的・非排他的、譲渡不可かつ再利用許諾不可の本サービス使用権を販売する権利を許諾します。
- パートナーは、本サービスに関するあらゆるプログラムについて、複製、修正、変更、改変翻案、又は解析等を行ってはなりません。
- パートナーは、第1項に基づいて、エンドユーザーに対し、本サービスの営業・販売活動を実施するものとします。パートナーは、第1項及び第2項により付与された本サービスの使用権の販売権限に基づき、エンドユーザーに対し、本サービスを販売するものとします。
- パートナーは、自己使用を目的としないエンドユーザーに対して、本サービス使用権を販売してはなりません。
- 本販売契約は、当社が本件サービスに関する営業・販売活動をすることを妨げないものとします。
第5条 (販売支援)
- 当社は、当社が必要と判断した場合、パートナーによる営業・販売活動を支援するため、本サービスに関し、次の各号に定める事項を行うことができるものとします。
- カタログ、パンフレットの提供
- 本サービスに関する情報提供
- その他当社が必要または適当と認める援助及び指導
- 前項各号の販売支援活動の具体的内容、実施時期、有償無償の別及び有償の場合の対価の額については、両者協議の上別途定めるものとします。
第6条 (パートナーの義務)
- パートナーは、本サービス使用権を販売した場合、当該エンドユーザーに当社所定のユーザー登録手続を行わせるとともに、当社が別途定める本サービスの利用条件(当社が随時改定した内容を含むものとし、以下「Poster利用規約といいます。)を遵守させるものとします。
- パートナーは、本サービスの販売促進のために販促物を作成・使用する場合、事前に当社にその内容を確認させるものとし、当社の事前の承諾がない限り、当該販促物を使用してはならないものとします。
- パートナーは、エンドユーザーに対する販売(代理店)事業者として、本サービスに関するエンドユーザーからの問い合わせ対応、窓口対応その他のエンドユーザーに関する対応義務を負うものとします。
第7条 (パートナーによるサポート)
- パートナーは、エンドユーザーに対して、次の各号に定める各種サポートを行うことができます。ただし、これらはパートナーの義務ではなく、その実施はパートナーが任意に決定するものとします。
- 初期設定代行サポート
- セグメント設定・ターゲット抽出サポート
- オリジナルメッセージテンプレート
- その他当社の認めるサポート
- 当社は、当社が必要と判断した場合には、パートナーが前項各号のサポートの円滑な実施のため、指導その他の協力を行うことができるものとします。ただし、当社は、当該協力義務を負うものではありません。
第8条 (本サービス利用料)
- パートナーが本サービスをエンドユーザーに販売する際の本サービスの販売価格(利用料)は、パートナーが任意に設定し、これを販売できるものとします。また、当該利用料について、パートナー企業が自身でエンドユーザーに請求し、この支払を受けるものとします。
- 当社は、パートナーに対して、販売したプラン及び数に従い、次の各号に定める本サービス利用料を請求するものとします。
プラン等 パートナー企業向け提供価格 ライトプラン(月額) 784円(税込) ベーシックプラン(月額) 2,384円(税込) ビジネスプラン(月額) 4,000円(税込) APIプラン(月額) 10,240円(税込) ビーコンオプション(月額) 2,400円(税込)/1台 追加配信クレジット パートナー契約成立後に提供条件、提供価格を設定します PosterAPI/Webhook パートナー契約成立後に提供条件、提供価格を設定します - 前項の金銭の支払は、当月分を翌月末日までに、銀行振込の方法により支払うものとします。なお、振込手数料はパートナーが負担するものとします。
- パートナーは、当社に対する本サービス利用料の支払を怠ったときは、支払期限の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対し支払うものとします。
- パートナーから当社に対し支払済みの本サービス利用料その他の金銭は、その理由の如何を問わず一切返金しないものとし、パートナーはあらかじめこれを承諾するものとします。
- 本条に定めるパートナーの当社に対する支払い義務は、エンドユーザーがパートナーに対する支払いを怠ったこと、その他パートナーとエンドユーザー間の関係により何らの影響も受けないものとします。
第9条 (パートナーコンテンツの権利関係)
- 本サービスにおいて、一切のパートナーコンテンツに関する著作権は、パートナー自身又はパートナーに権利を許諾した当該コンテンツの権利者に留保されるものとし、当社は、パートナーコンテンツの著作権を取得することはありません。ただし、当社は、本サービスの提供・維持・改善のために必要な限度でパートナーコンテンツを使用することができ、パートナーの事前の承諾がある場合には、本サービスのプロモーションに必要な範囲において、無償かつ地域非限定で、パートナーコンテンツを使用することができるものとします。
- 前項ただし書きの場合において、パートナーは、当社に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第10条 (当社コンテンツの帰属)
- 本サービス及び本サービスにおいて当社が提供する当社コンテンツに関する一切の知的財産権は、本規約中に特段の定めがある場合を除き、当社又は当社にライセンスを許諾する者に帰属します。パートナーは、当社及び当社にライセンスを許諾する者の許諾を得ることなく、本サービスで許諾する範囲を超えて、当社コンテンツを使用し又は公開してはなりません。
- 当社は、パートナーに対し、本サービス及び当社コンテンツにつき、本サービスの利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、パートナーに対し、当社コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分しうる権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
- 本サービス上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、パートナーその他の第三者に対し、当該商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第11条 (禁止行為)
パートナーは、本サービスの販売にあたり、自ら又は第三者をして、直接又は間接を問わず、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 本規約に違反する行為
- 特定エンドユーザーのアカウントを特定エンドユーザー以外の第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等を行う行為
- 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作若しくは通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
- 本サービスのシステム又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
- 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他本サービスに関するシステムのソースコードを解析する行為
- 本サービスのシステムに権限なく不正にアクセスする行為又は当該システム上に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
- 当社の信用を毀損し、又は当社の事業活動を阻害する態様で本サービスを利用する行為
- 本サービスに関するプログラムを当社の事前の書面による承諾なく複製、譲渡、貸与又は改変する行為
- 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
- 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第12条 (秘密保持義務)
- 当社及びパートナーは、本販売契約に関連して相手方から開示を受けた技術上又は営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)のうち、文書等(電子メール等の電磁的方法による場合を含みます。)により開示する場合には、当該文書等上に秘密である旨を明示し、口頭その他無形の方法により開示する場合には、開示の際に秘密である旨を通知し、開示後30日以内に文書等により秘密である旨明示する方法により秘密情報である旨指定したものを厳重に保管・管理するものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受ける前に公知であったもの
- 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
- 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
- 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
- 当社及びパートナーは、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、当社及びパートナーは、事前に相手方に通知しなければなりません。
- 当社及びパートナーは、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を得なければなりません。
- 当社及びパートナーは、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとします。
第13条 (監査)
- 当社は、パートナーに対して事前の書面による通知を行うことを条件に、本販売契約に定められたパートナーの義務が遵守されているかを確認するため、当社又は当社から委託を受けた第三者により、パートナーの販売状況・実績報告等に関する監査を行うことができるものとし、パートナーはこれに協力するものとします。
- 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、パートナーが本販売契約に違反する事実があると当社が認めた場合を除き、当社が負担します。
- 第1項の監査の結果、パートナーにおいて本販売契約に違反していることを当社が認めた場合、パートナーは、当社の指示に従い、直ちにこれを是正しなければならないものとします。
第14条 (本規約違反の場合の措置等)
- 当社は、パートナーが次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、違反行為の是正の要請、本サービスの利用の一時停止若しくは制限、本販売契約の解除等の措置(以下「利用停止措置等」といいます。)を講じることができるものとします。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
- 本サービスの利用が適切でないと当社が判断した場合
- 当社は、パートナーが本サービスを販売したエンドユーザーについて、次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、当該エンドユーザーに対して、違反行為の是正の要請、本サービスの利用の一時停止若しくは制限(以下「エンドユーザー利用停止措置等」といいます。)を講じることができるものとします。
- 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
- Poster利用規約に違反した場合
- 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
- 本サービスの利用が適切でないと当社が判断した場合
- 当社は、利用停止措置等又はエンドユーザー利用停止措置等によりパートナーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第15条 (損害賠償等)
- パートナーによる本規約の違反行為その他本サービスの利用に関連して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、パートナーは、当社に対し、そのすべての損害(弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
- 当社は、本サービスの利用に関連してパートナーが被った損害につき、一切の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合、当社は、パートナーに現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償するものとします。また、この場合に当社が負う賠償額は、当該損害発生の原因となる事実が生じた時点の直近12ヶ月間に、パートナーが当社に支払った本サービス利用料を上限とします。
- 本サービスの利用に関し、パートナーとエンドユーザー間で紛争が生じた場合、パートナーは直ちに当社に報告するものとし、自己の費用と責任でこれを解決するものとします。
第16条 (本サービスの変更・中断・終了)
- 当社は、当社の裁量で、本サービスの内容の全部若しくは一部を変更又は追加することができるとともに、本サービスを終了することができるものとします。
- 当社は、次の各号の事由が生じた場合には、パートナーに事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
- 本サービス用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- パートナー又はエンドユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合
- 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
- 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
- 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
- その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりパートナー及びエンドユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及びパートナーは、次の各号の事項を確約するものとします。
- 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスを利用するものでないこと
- 相手方が本条に違反した場合、他方当事者は、直ちに本販売契約を解除するとともに、相手方に対し、これにより自己に生じた損害について賠償請求することができるものとします。
- 前項の解除により相手方に損害が生じたとしても、他方当事者は、これを賠償する責任を負わないものとします。
第18条 (契約期間)
- 本販売契約の有効期間は、別途書面による合意がない限り、1年間とします。
- 前項の期間の満了の1カ月前までに、当社及びパートナーいずれからも、本契約を終了する旨の書面(電子メール等電磁的方法による場合を含みます。)による通知がなかったときは、本販売契約は同一の条件にて1年間更新されるものとし、更新の以後も同様とします。
- エンドユーザー保護のため、本契約の有効期間中、パートナー都合での中途解約はできないものとします。
第19条 (解除)
- 当社及びパートナーは、相手方が以下の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本販売契約を解除することができます。
- 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき
- 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき/li>
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
- 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- 解散の決議をした場合
- 本契約に定める条項につき重大な違反があった場合
- その他前各号に準じる事由が生じた場合
- 前項の規定にかかわらず、当社及びパートナーは、相手方が本契約に違反した場合において、書面による催告後14日以内に当該違反状態が是正されないときは、本販売契約を解除することができます。
- 当社又はパートナーが前二項のいずれかに該当するときは、本販売契約の解除の有無にかかわらず、相手方に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
- 第1項及び第2項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。
- 本販売契約が解除された場合、これに伴う当社パートナー間の利用許諾も消滅するものとします。
- 本契約の終了によりエンドユーザーが再使用許諾権を失った場合であっても、当社はエンドユーザーに対して、一切の責任を負わず、パートナーにおいてエンドユーザーへの説明その他の対処を行うものとします。
- 前項の場合、当社はパートナーとエンドユーザー間の契約の引き継ぎその他の必要な措置を講じることができるものとし、パートナーはこれに最大限協力するものとします。
第20条 (本規約上の地位の譲渡等)
当社及びパートナーは、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
第21条 (存続条項)
第8条第4項、第9条、第10条、第12条、第14条第3項、第15条、第16条第3項、第17条第2項及び第3項、第19条4項乃至第7項、第20条乃至第22条、その他の条項の性質上本契約の終了後もなお効力を有すべき条項は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。ただし、第12条は、本販売契約終了後2年間に限り効力を存続するものとします。
第22条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 (協議解決)
当社及びパートナーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以上
【2019年4月3日 制定】
【2022年3月14日 改定】
※ LINE 及び LINE公式アカウント はLINE株式会社の商標または登録商標です。PosterはLINE株式会社が提供する LINE Messaging API を利用しています。
※ Posterは株式会社モスコソリューションズの登録商標です。